12月のワンポイント

遺留分の民法特例
一定の事業後継者が、遺留分(相続人のうち配偶者や子などに保障する最低限の相続権)権利者全員との合意を経ることで、生前贈与された自社株式を遺留分算定基礎財産から除外できる制度。本年8月に公布(施工は公布から1年以内)された改正経営承継円滑化法では、特例対象を親族外後継者に拡大しています。