3月のワンポイント

発信主義と信書便の送付
国税関係書類の提出期限の原則は到達主義ですが、郵便や信書便で提出された確定申告書などの納税申告所は通信日付印の日付が提出日とみなされる発信主義が適用されます。ただし、封書やレターパックと異なり、ゆうパックやゆうメールでは信書便を送れませんので注意が必要です。