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消費税のみなし仕入率の経過措置
金融・保険業、不動産業で見直された消費税の簡易課税制度のみなし仕入率に経過措置が設けられ、本年9月30日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、本年4月1日以後開始する課税期間であっても、届出書に記載した適用開始課税期間の初日から2年間は、改正前のみなし仕入率が適用されます。