税金・財務・経営の総合的コンサルティング 税理士法人越智会計事務所
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白色申告者の記帳と帳簿書類の保存
従来、白色申告者のうち、事業所得等の合計額が300万円超の者に限定されていた記帳と帳簿書類の保存義務が、平成26年1月からは白色申告者全てが対象となります。青色申告書による確定申告に対しては各種の特典が設けられていることから、これを機に青色申告への変更を検討する事業者もいるようです。