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消費税転嫁円滑化法の施行
平成26年4月と27年10月からの消費税率引上げの際に、納入業者が大規模小売店等から消費税の転嫁を拒否されないよう措置した法律。一定の場合には事業者団体が消費税の転嫁カルテルを結べることや、総額表示義務の除外、禁止されるセール表示などが規定され、一部を除き本年10月1日から施行されます。