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退職所得の個人住民税の10%税額控除の廃止
個人住民税は、前年の所得に対し、翌年に課税されますが、退職所得に関しては、他の所得と分離して退職所得の発生した年に課税されています。この特殊性のため、退職所得の個人住民税から10%税額控除する措置がとられていましたが、平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等からこの措置が廃止されます。