1月のワンポイント

マッチング拠出
確定拠出年金の掛金を企業が拠出する「企業型」に、従業員本人の掛金拠出(企業拠出への上乗せ)を本年1月1日から認めるもの。拠出金額は所得控除の対象となります。ただし、従業員本人の拠出金額は、その企業型の拠出限度額の枠内、かつ、事業主拠出金を超えない範囲内でなければなりません。