▶2021年4月1日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
3月分源泉所得税の納付 |
4月12日 |
国 税 |
2月決算法人の確定申告 |
4月30日 |
国 税 |
8月決算法人の中間申告 |
4月30日 |
国 税 |
5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告 |
4月30日 |
地方税 |
給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出 |
4月15日 |
地方税 |
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 |
市町村の条例で定める日 |
地方税 |
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 |
4月1日~4月20日 |
地方税 |
軽自動車税の納付 |
市町村の条例で定める日 |
労 務 |
労働者死傷病報告 |
4月30日 |
- 消費税の総額表示が必要に
- 商品の値札やチラシ等において、消費税相当額を含む支払総額を一目で分かるようにする「総額表示」が4月から必要となりました。ただし、適切に表示された税込価格と合わせて税抜価格を併記することは認められます。なお、事業者間取引の価格表記や見積書等は原則、総額表示の対象外とされています。
- マイナポイントの課税関係
- マイナポイントは、マイナンバーカードを取得し、IDを設定した個人がキャッシュレス決済サービスにおいてチャージなどを行った際に付与されるものです(上限五千円分)。
個人が、商品を購入する際に決済代金に応じて付与されるポイントで、「通常の商取引における値引き」と同様の行為が行われたものと考えられる場合には、所得税の課税対象とはなりませんが、マイナポイントは、この「通常の商取引における値引き」とは認められず、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。
一時所得では、特別控除額五○万円を控除しますが、その年にマイナポイント以外の一時所得がある場合には、確定申告が必要になる場合があります。