▶2021年4月1日更新

税務と労務

新型コロナウイルス感染症に対する様々な措置が設けられています。
詳しくは国税庁HPをごらんください。
 

税務内容

日付

国 税

3月分源泉所得税の納付

4月12日

国 税

2月決算法人の確定申告
(法人税・消費税等)

4月30日

国 税

8月決算法人の中間申告

4月30日

国 税

5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告
(年3回の場合)

4月30日

地方税

給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

4月15日

地方税

固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

市町村の条例で定める日
(原則4月中)

地方税

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

4月1日~4月20日
または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税

軽自動車税の納付

市町村の条例で定める日
(原則4月中)

労 務

労働者死傷病報告
(休業4日未満:1月~3月分)

4月30日

ワンポイント

消費税の総額表示が必要に
商品の値札やチラシ等において、消費税相当額を含む支払総額を一目で分かるようにする「総額表示」が4月から必要となりました。ただし、適切に表示された税込価格と合わせて税抜価格を併記することは認められます。なお、事業者間取引の価格表記や見積書等は原則、総額表示の対象外とされています。

税金一口メモ

マイナポイントの課税関係
マイナポイントは、マイナンバーカードを取得し、IDを設定した個人がキャッシュレス決済サービスにおいてチャージなどを行った際に付与されるものです(上限五千円分)。
 個人が、商品を購入する際に決済代金に応じて付与されるポイントで、「通常の商取引における値引き」と同様の行為が行われたものと考えられる場合には、所得税の課税対象とはなりませんが、マイナポイントは、この「通常の商取引における値引き」とは認められず、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。
 一時所得では、特別控除額五○万円を控除しますが、その年にマイナポイント以外の一時所得がある場合には、確定申告が必要になる場合があります。