▶2021年2月27日更新
税務内容 |
日付 |
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国税 |
令和2年分所得税の確定申告 |
2月16日~3月15日 |
国税 |
個人の青色申告の承認申請 |
3月15日 |
国税 |
贈与税の申告 |
2月1日~3月15日 |
国税 |
2月源泉所得税の納付 |
3月10日 |
国税 |
個人事業者の令和2年分消費税の確定申告 |
3月31日 |
国税 |
1月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
3月31日 |
国税 |
7月決算法人の中間申告 |
3月31日 |
国税 |
4月、7月、10月決算法人の消費税の中間申告 |
3月31日 |
地方税 |
個人の都道府県民税、市町村民税、事業税(事業所税)の申告 |
3月15日 |
- 発信主義と到達主義
- 納税者が提出する書類の効力は、原則として書類が税務官庁に到達した時とする「到達主義」とされていますが、郵便又は信書便により提出された確定申告書などの納税申告書(添付書類及び関連提出書類を含む)については、通信日付印により表示された日を提出日とみなす「発信主義」とされています。
- メール送信した契約書等の印紙税
- 印紙税法に規定する課税文書の「作成」とは、「課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使するということをいう」ものとされ、課税文書の「作成の時」とは、相手方に交付する目的で作成される課税文書については、その交付の時であるとされています。
よって、契約書等の現物の交付がない場合は、PDFファイル等をメール送信しても、FAXで送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはなりませんので、印紙税は課税されません。ただし、メールやFAXで送信後、契約書等の現物を別途持参するなどにより相手方に交付した場合には、課税文書の作成に該当し、現物の契約書等は課税の対象となります。