▶2020年8月1日更新

税務と労務

新型コロナウイルス感染症に対する様々な措置が設けられています。
詳しくは国税庁HPをごらんください。
 

税務内容

日付

国 税

7月分源泉所得税の納付

8月11日

国 税

6月決済法人の確定申告(法人税・消費税等)

8月31日

国 税

12月決済法人の中間申告

8月31日

国 税

9月、12月、3月決算法人の消費税等の中間申告
(年3回の場合)

8月31日

国 税

個人事業者の消費税等の中間申告

8月31日

地方税

個人事業税第1期分の納付

都道府県の条例で定める日

国 税

個人住民税第2期分の納付

市町村の条例で定める日

ワンポイント

セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)
社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしている事業者を対象に、中小企業は7億2,000万円(小規模事業者等4,800万円)を限度に日本政策金融公庫が行う融資制度。
新型コロナウイルス感染症を踏まえ、要件を緩和した特例措置が行われています。

税金一口メモ

人間ドック費用の取扱い
会社が、社内規程を設け役員及び使用人の健康管理の目的で、年齢三五歳以上の希望者の全てに人間ドックによる検診を実施し、その検診料を会社で負担することとした場合、会社が負担した検診料相当額は、役員及び使用人に対する給与として源泉所得税を課税するべきでしょうか。
 法令の規定では、役員及び使用人の健康管理の必要から、会社に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどから、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与としての課税は不要とされています。
 ただし、特定の役員のみ費用を負担するような場合には課税問題が生じます。