▶2020年6月30日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
6月分源泉所得税の納付 |
7月10日 |
国 税 |
納期の特例を受けた源泉所得税(1月~6月分)の納付 |
7月10日 |
国 税 |
所得税予定納税額の減額承認申請 |
7月15日 |
国 税 |
所得税予定納税額第1期分の納付 |
7月31日 |
国 税 |
5月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)、11月決算法人の中間申告 |
7月31日 |
国 税 |
8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告 |
7月31日 |
地方税 |
固定資産税(都市計画税)第2期分の納付 |
市町村の条例で定める日 |
労 務 |
社会保険の報酬月額算定基礎届 |
7月10日 |
労 務 |
労働保険料(概算・確定)申告書の提出・(全期・1期分)の納付 |
7月10日 |
労 務 |
障害者・高齢者雇用状況報告 |
7月15日 |
労 務 |
労働者死傷病報告(4月~6月分) |
7月31日 |
- 少額減価償却資産の特例の延長
- 中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を導入した場合に合計300万円を限度に全額損金算入できる特例について、令和2年度税制改正では、設備投資を促進するため適用期限が2年延長されました。一方、連結納税適用事業者と従業員500人超の法人は適用対象から除かれています。
- 社葬費用の取扱い
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法人が、その役員又は使用人の死亡に伴い社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
ここでいう、「社葬を行うことが社会通念上相当」とは、死亡した役員又は使用人の死亡の事情・生前におけるその法人に対する貢献度合い等を総合勘案して判断されます。
また、会葬者が持参した香典等については、社葬を行ってその費用を負担している以上、法人の収入に計上すべきという考え方もありますが、法人税基本通達では、法人の収入としないで遺族の収入にできることが明らかにされています。