▶2020年5月26日更新

税務と労務

新型コロナウイルス感染症に対する様々な措置が設けられています。
詳しくは国税庁HPをごらんください。
 

税務内容

日付

国 税

5月分源泉所得税の納付

6月10日

国 税

所得税の予定納税額の通知

6月15日

国 税

4月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)

6月30日

国 税

10月決算法人の中間申告

6月30日

国 税

7月、10月、1月決算法人の消費税等の中間申告
(年3回の場合)

6月30日

地方税

個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

市町村の条例で定める日

労 務

健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届

支払後5日以内

労 務

児童手当現況届(市町村役場に提出)

6月30日

ワンポイント

国民負担率
租税負担及び社会保障負担を合わせた公的負担の国民所得に対する比率。財務省によると、2020年度は44.6%と過去最高の見通しです。なお、OECD加盟国と2017年実績で比べると、日本(43.3%)は比較可能な35ヵ国のうち下から9番目で、最高はルクセンブルグの93.7%、最低はメキシコの21.1%です。

税金一口メモ

「事業の用に供した日」とは?
減価償却資産の減価償却は「事業の用に供した日」から開始します。
 この「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいます。
 例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内への搬入・据え付け・試運転を完了した後、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。
 なお、事業の用に供した日とは、資産を物理的に使用し始めた日のみをいうのではなく、例えば、賃貸マンションの場合には、建物が完成し、入居がなかったとしても、入居募集を始めていれば、事業の用に供したものと考えられます。