▶2020年2月29日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
令和元年分所得税の確定申告 |
2月16日~4月16日 |
国 税 |
個人の青色申告の承認申請 |
3月16日 |
国 税 |
贈与税の申告 |
2月1日~4月16日 |
国 税 |
2月分源泉所得税の納付 |
3月10日 |
国 税 |
個人事業主の令和元年分消費税の確定申告 |
4月16日 |
国 税 |
1月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
3月31日 |
国 税 |
7月決算法人の中間申告 |
3月31日 |
国 税 |
4月、7月、10月決算法人の消費税の中間申告(年3回の場合) |
3月31日 |
地方税 |
個人の都道府県民税、市町村民税、事業税(事業所税)の申告 |
3月16日 |
- 配偶者居住権
- 配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができる権利。配偶者の安定した生活の保護などを目的に4月1日以後の相続からスタートする制度で、遺産分割や被相続人からの遺贈等によって配偶者が取得します。
- 末支給年金を受け取った場合に相続税はかかる?
- 被相続人の遺族が、被相続人が生前に支給を受ける予定であった年金(末支給年金)を請求し、受け取ることがあります。このような年金は相続税の課税対象となるのでしょうか?
この点、末支給年金については、被相続人の遺族が、末支給年金を自己の固有の権利(その者の権利)として請求するものであり、被相続人の死亡に係る相続税の課税対象にはなりません。
なお、遺族が支給を受けた末支給年金は、支給を受けた者の一時所得(所得税)に該当します。また、厚生年金や国民年金などを受給していた人が死亡したときに、遺族に対して支給される遺族年金は、原則として所得税も相続税も課税されません。