▶2020年1月31日更新

税務と労務

 

税務内容

日付

国 税

令和元年分所得税の確定申告
(税務署窓口での申請書受付は2月17日から。還付申告は申告期間前でも受け付けられます)

2月16日~3月16日

国 税

贈与税の申告
(税務署窓口での申請書受付は2月3日から)

2月1日~3月16日

国 税

1月分源泉所得税の納付

2月10日

国 税

12月決算法人の確定申告
(法人税・消費税等)

3月2日

国 税

6月決算法人の中間申告

3月2日

国 税

3月、6月、9月決算法人の消費税等の中間申告
(年3回の場合)

3月2日

国 税

決算期の定めのない人格なき社団等の法人税の確定申告及び納付

3月2日

地方税

固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

市町村の条例で定める日

ワンポイント

簡易な接触
国税当局における税務調査で、調査必要度の高い納税者に対して調査体制を編成し厳正な調査を行う「実地調査」に対し、申請内容に簡易な誤り等が想定される納税者へ書面や電話、来署依頼により申告書の自発的な見直しなどを要請する方法。自発的な見直し等が行われない場合は、実地調査に移行する場合もあります。

税金一口メモ

賃貸住宅の家賃を親が負担した時
親から贈与を受けた生活費のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象になりません。
 賃貸住宅の家賃も日常生活を営むのに必要な費用なので「生活費」にあたります。
 そのため、原則どおり、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他の事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲かどうかで課税対象か判断する必要があります。
 例えば、子が自分で賃貸住宅の家賃等を負担できない状況にあるなどの事情があり、それらを勘案した上で、親が社会通念上適当と認められる範囲で家賃等を負担している場合には、贈与税はかからないこととなります。