▶2019年1月10日更新
税務内容 |
日付 |
|
国 税 |
給与所得者の扶養控除等申請書の提出 |
本年最初の給与支払日の前日 |
国 税 |
報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出 |
1月31日 |
国 税 |
源泉徴収票の交付、提出 |
1月31日 |
国 税 |
12月分源泉所得税の納付 |
1月10日 |
国 税 |
11月決算法人の確定 |
1月31日 |
国 税 |
2月、5月、8月決算法人の消費税の中間報告 |
1月31日 |
地方税 |
固定資産税の償却資産に関する申告 |
1月31日 |
地方税 |
給与支払報告書の提出 |
1月31日 |
労 務 |
労働保険料の納付 |
1月31日まで |
- 日本ワイン
- お正月はお酒を飲む機会が多いですが、昨秋から国内で収穫されたぶどうで国内製造されたワインを「日本ワイン」と表示しています。以前は、国内製造されたもの等を「国産ワイン」と表示していましたが、消費者が誤認することから国税庁が「果実酒等の製法品質表示基準」で定義しました。
- 生活用動産を譲渡したとき
- 個人の方が資産を譲渡した際に生じる所得は譲渡所得に該当し、原則として、所得税の課税対象となります。では、私物(生活用動産)をインターネットオークションなどで売却したようなときも所得税がかかるのでしょうか?
この点について、生活用動産を譲渡したときの所得に対しては所得税は課税されないこととされています。ここでの生活用動産とは、家具、じゅう器、通勤用の自転車、衣服などの生活に通常必要な動産のことをいいます。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、一個又は一組の価額が三〇万円を超えるものの譲渡による所得は所得税の課税対象となります。