▶2016年05月13日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
4月分源泉所得税の納付 |
5月10日 |
国 税 |
3月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
5月31日 |
国 税 |
9月決算法人の中間申告 |
5月31日 |
国 税 |
6月、9月、12月決算法人の消費税等の中間申告 |
5月31日 |
国 税 |
個人事業者の消費税等の中間申告 |
5月31日 |
国 税 |
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 |
5月31日 |
国 税 |
特別農業所得者の承認申請 |
5月16日 |
地方税 |
自動車税・鉱区税の納付 |
都道府県の条例で定める日 |
- 相撲の懸賞金
- 大相撲の本場所は年6場所奇数月に開催され、5月に東京の国技館で行われるのが5月場所(いわゆる夏場所)です。相撲の好取組に出される懸賞金は、税込1本62,000円(勝ち力士の獲得金額56,700円、日本相撲協会の手数料5,300円)となっており、力士が受け取る懸賞金は事業所得として課税されます。
- 滞在地が複数ある人の居住者・非居住者の判定
- ある人の滞在地が二か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、住所、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断します。
- 滞在日数のみで判断するものでもないことから、外国に一年の半分(183日)以上滞在している場合でも、日本の居住者となる場合があります。
- また、一年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人」の場合でも、その人の生活の本拠が日本にあれば、日本の居住者となります。
- なお、日本以外の国で居住者と判定され、日本でも居住者と判定される場合は、租税条約や相互協議等によって判断します。