▶2013年4月9日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
3月分源泉所得税の納付 |
4月10日 |
国 税 |
2月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
4月30日 |
国 税 |
8月決算法人の中間申告 |
4月30日 |
国 税 |
5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告 |
4月30日 |
地方税 |
給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出 |
4月15日 |
地方税 |
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 |
市町村の条例で定める日(原則4月中) |
地方税 |
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 |
4月1日~4月20日 |
地方税 |
軽自動車税の納付 |
市町村の条例で定める日(原則4月中) |
労 務 |
労働者死傷病報告(1月~3月分) |
4月30日 |
- 事業所税の非課税対象年齢
- この4月1日から、地方税である事業所税の従業者割の非課税対象年齢が、64歳以上から65歳以上に引上げられます。事業所税の従業者割は、同一指定都市等の区域内で雇用される従業者数が100人を超える場合に課税されます。ただし、高齢の従業員は、免税点である100人の判定の際、従業者数から除外できます。
- 還付加算金がある場合の課税売上割合の計算
- 国税等の還付加算金は、税務署長等が還付金等を還付し、又は充当する場合に、所定の期間の日数に応じ、その金額に所定の割合を乗じて計算した金額を還付金等に加算するものです。
- 消費税の非課税取引に該当する貸付金の利子等と同様の方法により計算することとはなりますが、同様の方法により計算する延滞税及び利子税がその額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税等となり、消費税の課税対象外(不課税)となることから、還付加算金についても資産の譲渡等の対価には該当しないものとされています。
- したがって、還付加算金の支払を受けた事業者は、その還付加算金の額を消費税の課税売上割合の計算上、分母の金額に算入する必要はありません。