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滞納による差押財産の換価の猶予
国税の滞納により差し押さえられた財産は、滞納国税が納付されないと公売(換価)して滞納国税に充てられますが、事業の継続が困難になる等一定の理由があるときは、換価が猶予されます。従来、換価の猶予は税務署長の職権によるもののみでしたが、来年4月からは滞納者の申請によるものも加えられます。