▶2012年2月15日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
平成23年分所得税の確定申告 |
2月16日~3月15日 |
国 税 |
贈与税の申告 |
2月1日~3月15日 |
国 税 |
1月分源泉所得税の納付 |
2月10日 |
国 税 |
12月決算法人の確定申告 |
2月29日 |
国 税 |
6月決算法人の中間申告 |
2月29日 |
国 税 |
3月、6月、9月決算法人の消費税等の中間申告 (年3回の場合) |
2月29日 |
国 税 |
決算期の定めのない人格なき社団等の法人税の確定申告及び納付 |
2月29日 |
地方税 |
固定資産税の第4期分の納付 |
市町村の条例で定める日 |
- くるみん税制
- 子育て支援企業に対する税制優遇制度。育児休業を取得しやすくする等により、一定期間内に次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受けた企業は、取得・新築・増改築をした建物について、普通償却限度額の32%の割増償却ができます。認定マークの愛称が、「くるみん」であることから、こう呼ばれています。
- 遺産総額から控除できる葬式費用
- 遺産総額から控除できる葬式費用には、次のようなものがあります。
- (1)葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
- (2)葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用
- (お通夜などにかかった費用など)
- (3)葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
- 一方、次のような費用は、遺産総額から差し引くことはできません。
- (1)香典返しにかかった費用
- (2)墓石や墓地の買入れのための費用や、墓地を借りるためにかかった費用
- (3)初七日や法事などにかかった費用









