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印紙税の軽減措置拡充と非課税範囲拡大
この4月から、不動産譲渡契約書と建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置が拡充され、平成30年3月末まで適用されます。また、受取金額3万円未満は非課税とされていた領収書や受取書等に係る印紙税の非課税範囲が、4月から5万円未満に拡大されました。 いずれも消費税率の引上げを踏まえたものです。