8月のワンポイント

不服申立制度の見直し
行政処分に対し不服がある場合に、国民を救済する措置が不服申立制度です。国税の場合、税務署に「異義申立て」を行い、主張が受け入れられない場合に国税不服審判所に「審査請求」をします。国税に限らず原則、この2段階の不服申立を経なければ訴訟ができないことから、制度の見直しが検討されています。