税金・財務・経営の総合的コンサルティング 税理士法人越智会計事務所
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雇用促進税制の「計画」提出期限
従業員を増加させた場合に、増加従業員数に20万円を乗じた金額を税額控除できる雇用促進税制を適用するためには、一定期間内にハローワークに雇用促進計画を提出しなければなりませんが、本年4月1日~8月31日までに開始する事業年度については、10月31日までの提出でよいとする経過措置があります。