税金・財務・経営の総合的コンサルティング 税理士法人越智会計事務所
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相続税の承認・放棄の選択期間
相続人は、相続の開始を知った日から3か月以内に、亡くなった人の財産や借金に対し、①全て受け継ぐ単純承認、②相続財産の限度で借金を受け継ぐ限定承認、③相続放棄、のいずれかを選択しなければなりませんが、東日本大震災の被災者である相続人に限り本年11月30日まで選択期間が延長されています。