税金・財務・経営の総合的コンサルティング 税理士法人越智会計事務所
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信義則
民法1条で「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」と規定する『信義誠実の原則』の略。税務の場合、税務職員の指導がその後の課税処分と異なるなどして納税者との間で争われるとき、その課税処分の取り消しをめぐって、信義則に反するという言葉が使われることがあります。