5月のワンポイント

特例民法法人
公益法人制度改革により、従来の社団法人や財団法人は、平成20年12月1日時点で自動的に「特例民法法人」となりました。平成25年11月までに公益(社団・財団)法人か一般(社団・財団)法人に移行申請しなければ解散させられますが、移行期間中は従来と同様に優遇税制が適用され、従来の名称が使えます。