税金一口メモ

領収書を再発行したとき
金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成し、その引渡者に交付する証拠証書のことをいいます。
そのため、金銭の受領が一回であっても、その受領事実を証明する目的で作成したものであれば、第一七号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当します。
例えば、領収書を交付した得意先が紛失し、再発行の要望を受けて、領収書を再発行したような場合には、その再発行した領収書についても第十七号文書に該当することになります。
なお、このときの納税義務者は、再発行を要請した得意先ではなく、受取書の作成者です。