- 生活に必要でない資産を譲渡したとき
- 総合課税の譲渡所得の金額が赤字となる場合で、その赤字の金額の全部又は一部に「生活に通常必要でない資産」の譲渡に係る損失額があるときは、その損失額は、原則として、給与所得など他の所得と損益通算することはできません。
- なお、「生活に通常必要でない資産」とは、次のような資産をいいます。
- (1)貴金属、金地金、貴石、書画、骨とう等(貴金属等は、一個又は一組の価額が30万円を超えるものに限る)
- (2)ゴルフ会員権等(主として趣味、娯楽等の目的で保有するもの及び平成26年4月1日以後に譲渡されたものに限る)
- (3)競走馬(事業用の競走馬を除く)