10月税金一口メモ

国際旅客輸送の一環として行われる国内輸送の輸出免税
国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送は消費税の輸出免税の対象となります。
このとき、国際旅客輸送の一環として行われる役務提供の一部に国内輸送区間分が含まれているとしても、次の要件のすべてを満たす場合にはその全体が国際旅客輸送に該当するものとして免税となります。
(1)契約において国内輸送に係る部分が国際旅客輸送の一環であることが明らかにされていること
(2)国内間の移動のための輸送と国内と国外との間の移動のための輸送が連続して行われるものとして、国内乗継地又は寄港地への到着から国外への出発までの時間が定期路線時刻表上で二十四時間以内であること