8月税金一口メモ

アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額
一か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。この超える部分の金額は、通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与の額に上乗せして所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行います。
なお、アルバイトやパートタイマーのように、断続的に勤務する者に支給する通勤手当であっても、日割額による必要はありません。通勤手当のうち非課税とされる金額は、その勤務する者にその月中に支給する通勤手当の合計額のうち、所得税法施行令二〇条の二各号に非課税限度額として規定されている額に達するまでの金額となります。