6月税金一口メモ

 死亡により退職した者の給与に係る源泉徴収票の交付
給与等の支払をする者は、「給与所得の源泉徴収票」を作成し、給与の支払を受ける者に交付しなければなりません。
給与の支払を受ける者が死亡した場合には、その相続人が被相続人の確定申告(いわゆる「準確定申告」)を行うことがあるため、被相続人の所得金額を確認するための資料として、相続人に対して源泉徴収票を交付します。この場合、源泉徴収票の「死亡退職」欄に「◯」を表示します。
なお、死亡後に支給期の到来する給与は、相続財産となり、所得税の課税対象とはならないため、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄には、死亡前に支払が確定している給与の合計額を記載します。