6月税金一口メモ

給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定
源泉所得税の納期の特例制度は、給与等の支払を受ける者が常時10人未満の源泉徴収義務者に限り認められている制度です。この「常時10人未満である」かどうかは、平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定します。
例えば、労働者を日々雇い入れることを常態とする場合には、たとえ常雇人の人数が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めて常時10人未満でなければ、この特例を適用することはできません。
なお、労働者を日々雇い入れることを常態としない者が、繁忙期には臨時に使用した人数を含めると給与の支払を受ける者が10人以上となるような場合には、納期の特例を適用することができます。