5月税金一口メモ

広告契約書の印紙税
広告契約は、広告という仕事を行い、それに対して報酬を支払う契約ですから請負契約に該当します。
したがって、新聞広告、コマーシャル放送等の広告契約書は第二号文書(請負に関する契約書)として印紙税の課税文書となります。
また、営業者間において将来行われる二以上の広告について共通して適用される取引条件(数量、単価、対価の支払方法など)を定めるものは、第七号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当します。ただし、この場合には、記載金額のあるものは第二号文書に、記載金額のないものは第七号文書にその所属が決定されることとなります。