8月税金一口メモ

社員の通信教育費を負担するときの消費税
会社が通信教育の申込みを行い、通信教育の事業者に対し直接受講料を支払っている場合は、課税仕入れに該当します。しかし、受講料相当額を従業員に対して現金で支給する場合、その額は給与の一部とされるため、課税仕入れには該当しないこととなります。
 ただし、その通信教育の受講が会社の業務上必要なものであって、その受講料の支払に係る会社宛の領収書を徴した分については、会社が支出した費用が通信教育の受講料としてのものであることは明らかであり、また、実質的に会社が直接通信教育を行う事業者に支払う場合と同様であることから、課税仕入れに該当するものとして取り扱われます。