7月税金一口メモ

野球場のシーズン予約席料に係る消費税
プロ野球の野球場のシーズン予約席料は、主催者と予約者の間の契約に基づくシーズン中における野球観戦を目的とした席料であるとともに、野球を観戦させるという役務の提供の対価と考えられるため消費税では課税仕入れとなります。
 シーズン予約者に交付される試合ごとの入場券はシーズン予約者であることを証する一種の整理券と考えるのが妥当であり物品切手には該当しません。
 また、課税仕入れの時期は、現実に役務の提供を受ける日(観戦をする日)ですが、交際費等の算入時期(中途解約はできないので、接待等のあった日として交際費等に直接関連する行為のあった開幕日)に課税仕入れがあったとしても差し支えありません。