6月税金一口メモ

建物部分と敷地部分を区分記載した賃貸料の消費税
事務所などの建物を貸付ける場合の家賃は消費税の課税の対象となりますが、土地の貸付けは課税の対象とはなりません。
 しかし、賃貸借契約において敷地部分の賃貸料を建物部分と区分して記載していたとしても、敷地部分を含めた賃貸料全額が建物の賃貸料として、課税の対象となります。
 オフィスビル等の貸付けの対価は、その建物の所在する場所の地価によって決定される場合が多いとしても、それは賃貸料を決める場合の一要素に過ぎませんし、ビル等の貸付けに伴う土地の使用は、そのビル等の貸付けに必然的に随伴するものであり、その使用は土地の貸付けに該当しないと考えられるためです。