2月税金一口メモ

生命保険料控除「がん保険の保険料」
生命保険会社と締結した疾病や傷害等に基因して保険料等が支払われる保険契約のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるものは、生命保険料控除の対象とされています。
がん保険は、被保険者ががんに罹患した場合に一定の保険金を支払うものですので、医療費等支払事由の一つである「疾病若しくは身体の傷害又はこれらを原因とする人の状態」に基因して保険金等が支払われるものと認められ、その保険料は生命保険料控除の対象となります。
なお、平成二十三年十二月三十一日以前に締結したものは旧生命保険契約等、平成二十四年一月一日以後に締結したものは介護医療保険契約等に該当します。