12月税金一口メモ

従業員の家屋に会社が保険、非課税も
役員や従業員の所有する建物などに対する長期の損害保険契約について、会社が保険契約者となって役員や従業員が被保険者となっている場合、会社が支払った保険料については、次のように取り扱われます。
保険料の額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は資産に計上します。
そして、その他の部分の金額は役員等に対する給与等とされます。
ただし、その他の部分の金額で所得税法上、経済的な利益として課税されないものについて、会社が給与等として経理しない場合には、給与等として取り扱われません。