11月税金一口メモ

相続税の納税が不要でも申告が必要な場合
相続財産の合計額が基礎控除額以下のときは、相続税はかからず申告も必要ありません。
しかし、次に例示した特例などを適用する場合には、相続税の申告書を提出することが適用要件となっていますので、相続税の納税が不要となった場合でも申告が必要となります。

1 小規模宅地等の特例

遺産の中に居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合に、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例

2 配偶者の税額軽減の特例

被相続人の配偶者が遺産分割等により実際に取得した遺産額が、次の多い方の金額まで配偶者に相続税がかからない特例
(1) 一億六千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額