10月税金一口メモ

定期金に関する権利の贈与
定期金に関する権利は、例えば「10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利」のように、契約によりある期間定期的に金銭等の給付を受けることを目的とするものです。
各年において贈与税の基礎控除以下で贈与を受けた場合には、贈与税は課税されません。しかし、例えば、贈与者との間で10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが約束されている場合には、一年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、1,000万円分の定期金に関する権利の贈与を受けたものとされます。
したがって、贈与税が課税されるか否かは、その定期金の総額によって判断されることになります。