9月税金一口メモ

相当の地代
法人が所有する土地を他人に賃貸し、建物などを建てさせたときには、借地権が設定されたことになります。
この場合に、権利金を収受する慣行があるのにもかかわらず権利金を収受しないときには、原則として、権利金の認定課税が行われます。
ただし、権利金の収受に代えて「相当の地代」を収受しているときは、権利金の認定課税は行われず、その取引は正常な取引条件でなされたものとして取り扱われます。
「相当の地代」の額は、原則として、その土地の更地価額のおおむね年六パーセント程度の金額です。
なお、相当の地代はおおむね三年以下の期間ごとに見直しを行う必要があります。