7月税金一口メモ

建設工事等、部分完成基準による収益の計上
法人が請け負った建設工事等(長期大規模工事等で工事進行基準の適用があるものを除く)について、その建設工事等の全部が完成しないときでも、次のような事実がある場合には、その事業年度において引き渡した建設工事等の量または完成した部分に対応する工事収入をその事業年度の益金の額に算入することとされています。
(1)一の契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約または慣習がある場合
(2)一個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約または慣習がある場合。