4月税金一口メモ

消耗品等の損金算入の時期
消耗品やこれに準じる棚卸資産の購入費用は、その棚卸資産を「消費」した事業年度の損金の額に算入するのが原則です。
しかし、消耗品のうち、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準じる棚卸資産(各事業年度におおむね一定数量を購入し、かつ経常的に消費するものに限る)の購入費用を継続してその購入をした事業年度の損金の額に算入しているときには、その処理が認められます。
なお、この取扱いによる損金算入額が製品の製造等のために要する費用としての性質をもつ場合には、その金額は製造原価に算入する必要があります。