3月税金一口メモ

得意先主催のパーティー、往復の交通費は損金
交際費等は、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が得意先、仕入れ先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」をいいます。
また、これらの行為に付随して支出する費用、例えば、得意先などを接待したときの送迎費用などの費用も交際費等に該当します。
しかし、得意先の主催する記念パーティーに出席するためのタクシー代などは会社の業務遂行上の経費であり、接待、供応等のために支出するものではありませんので交際費には該当せず、旅費交通費として取り扱って差し支えありません。