得意先の役員、従業員個人向けリベートは交際費
リベートは「売上割戻し」や「販売奨励金」とも言われており、下記のいずれかにより、得意先である事業者に対して金銭で支出するものであれば、交際費には該当しません。
(1)売上高若しくは売掛金の回収高に比例して支出する費用
(2)売上高の一定額ごとに支出する費用
(3)得意先の営業地域の特殊事情や協力度合い等を勘案して支出する費用
なお、取引先の役員や従業員個人に対して支出する場合は交際費に該当します。
また、物品の交付などは交付基準が販売実績などに応じるものであっても、原則として交際費に該当します。