源泉徴収、個人か法人かの判定
所得税法では、法人(人格のない社団を含む)に対して報酬、料金などを支払う際の源泉徴収については、特定の場合を除き、規定がありません。
したがって、法人に対して報酬、料金などを支払う場合は、源泉徴収を要しないこととなります。
支払を受ける者が研究会、劇団等の団体などであって人格のない社団等に該当するか否か明らかでない場合には、次のいずれかに掲げるような事実をあげて、人格のない社団などであることを立証した場合には、源泉徴収の必要はありません。
(1)法人税を納付する義務があること。
(2)定款、規約、日常の活動状況などから、団体として独立して存在していること。