-印紙税-個人が作成する受領書の取扱い
印紙税において、第17号文書の「金銭又は有価証券の受取書」であっても、受取人にとって、受け取った金銭などが営業に関しないものである場合には、非課税となります。
そして、受取人が個人の場合には、次のように取り扱われます。
「商人」としての行為は営業になる一方、事業を離れた私的日常生活に関するものは営業にはなりません。
なお、店舗などの設備がない農業等を行っている者が自分の生産物を販売する行為や、医師、弁護士、税理士などのいわゆる自由職業者の行為に関して作成される受領書は、営業に関しないものとして取り扱われます。