▶2017年8月4日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
7月分源泉所得税の納付 |
8月10日 |
国 税 |
6月決算法人の確定申告 |
8月31日 |
国 税 |
12月決算法人の中間申告 |
8月31日 |
国 税 |
9月、12月、3月決算法人の消費税等の中間申告 |
8月31日 |
地方税 |
個人事業税第1期分の納付 |
都道府県の条例で定める日 |
地方税 |
個人住民税第2期分の納付 |
市町村の条例で定める日 |
- 法廷相続情報証明制度
- 相続人が登記所に対し、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等と、この書類の記載に基づく法定相続情報一覧図を提出し確認されると、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが無料で交付される制度。本年5月29日から始まっており、相続登記や預貯金の払い戻し等の相続関係手続に利用できます。
- 法人設立届出書等についての手続の簡素化
- 企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」について、平成二十九年四月一日以後、法人設立届出書等の一定の届出書等への添付が不要となりました。
- また、納税者の円滑・適正な納税のための環境整備を図る観点から、異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等については、提出先のワンストップ化が行われました。平成二十九年四月一日以後の納税地の異動等により、異動届出書等の一定の届出書等を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。