▶2017年7月12日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
6月分源泉所得税の納付 |
7月10日 |
国 税 |
納期の特例を受けた源泉所得税(1月~6月分)の納付 |
7月10日 |
国 税 |
所得税予定納税額の減額承認申請 |
7月18日 |
国 税 |
所得税予定納付額第1期分の納付 |
7月31日 |
国 税 |
5月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)、 |
7月31日 |
国 税 |
8月、11月、2月決算法人の消費税の中間報告 |
7月31日 |
地方税 |
固定資産税(都市計画税)第2期分の納付 |
市町村の条例で定める日 |
労 務 |
社会保険の報酬月額算定基礎届 |
7月10日 |
労 務 |
労働保険料(概算・確定)申告書の提出・ |
7月10日 |
労 務 |
障害者・高齢者雇用状況報告 |
7月18日 |
労 務 |
労働者死傷病報告 |
7月31日 |
- 財産評価基本通達
- 相続税や贈与税の課税価格計算のための基礎となる財産の評価方法を定めた行政上の文書。相続税法では、「財産の価額は取得時の時価」としていますが、時価を客観的に評価することは難しいことから、納税者間で相続財産等の評価が異なり不公平にならないよう国税庁が画一的な評価方法を定めています。
- 国外に支払う技術使用料、技術指導料
- 輸入取引において技術導入に伴って支払われる使用料等は、消費税の課税の対象とはなりません。
- 技術使用料は、権利の貸付けの対価として支払われるものですので、この場合には、使用する権利が特許権等の登録を要する権利であればその権利を登録した所在地(複数の国で登録している場合は権利の譲渡又は貸付けをする者の住所地)が国内であれば課税、国外であれば国外取引として不課税となります。
- また、技術指導料は、技術指導という役務の提供の対価として支払われるものは課税の対象となり、国外であれば国外取引として不課税となります。