ワンポイント

休眠預金
2009年1月1日以降の取引から10年以上、その後の取引のない預金等のこと。
 2018年1月の休眠預金等活用法施行により、休眠預金となると、所定の機関に移管され民間公益活動に活用されます。ただし、休眠預金となっても取引のあった金融機関で必要な手続きを行えば引き出すことは可能です。