税金一口メモ

財産評価 貸駐車場として利用している土地
相続税等の申告にあたって、月極め等の貸駐車場として利用している土地がある場合、どのように評価をすればよいのでしょうか?
 貸駐車場の経営は、その土地で一定の期間、自動車を保管することを引き受けることを内容とするものです。このような自動車の保管を目的とする契約は、土地の利用そのものを目的とした賃貸借契約とは本質的に異なる契約関係であり、この場合の駐車場の利用権は、その土地自体に及ぶものではないと考えられます。
 そのため、土地の所有者が、その土地を月極め等の貸駐車場として利用している場合には、その土地の自用地としての価額により評価することとなります。